釣りのマナーとか

釣り禁止を無視して書類送検

投稿日:2016年1月20日 更新日:

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一昨日の話ですが、釣り禁止の場所じゃぁないけど、時間制限があって夜間は釣り禁止ってとこで夜釣りをして1ヶ月で27人が書類送検されたというニュースがありましたね。
神奈川の平塚新港っていうとこです。

平塚市は釣りOK?

このニュースを見てダディーの頭に浮かんだのは、「へ~、平塚は釣りOKなんや・・・ (-。-)y-゜゜゜ 」ってことでした。

いやいや、釣り禁止やから捕まったんやろ?と思われる方もいるでしょうが、ここの釣り場は午後5時から午前8時の時間帯だけ(マヅメ外し!)が禁止になってるってことは、他の時間は当然OK。

つまり、特に禁止されていなければ釣りはしても良い地域ってことかな?と思ったんです。

神戸市は釣り禁止?

どういうことかというと、はっきりとした情報ではないのですが、ダディーは2年前くらいに、神戸市(他にも結構ある)は、本来はは海釣り公園とか以外は全面釣りは禁止だということを聞きました。

聞いて、ビックリだったのですが、根拠は条例にあるようです。
あ、神戸空港のベランダはOKみたいですが、投げ釣りは禁止されています。
投げ釣りってのは、あのホンマの投げ釣りでなけりゃ良いのでしょうかね?
それともキャストしたらダメってことかな?
解釈の仕方で大きく変わりますよね。

話が逸れましたが、〝神戸は釣り禁止〟の根拠となる条例を探してみることにしました。

神戸の釣り禁止条例めっけ!

いやぁ、以外に簡単にみつかりました。
ネット上で ( ̄∇ ̄*)ゞ

〝神戸市港湾施設条例〟ってやつです。

ダディーの生まれ年に作られた古い条例ですね。

で、問題の条文は第19条1項3号でした。

(行為の規制)
第19条 何人も、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(3)岸壁、ドルフィン、物揚場又は護岸において魚釣りをすること。

で、これはどういう意味?(´・ω・`)?

条例の意味をひとつひとつ紐解いて行きましょう。

港湾施設って何?

この条例は〝神戸市港湾施設条例〟ですので、神戸市が管理する港湾施設について定めたものです。

なので、まずは港湾施設とは何かを特定しなくてはなりません。

それは、この〝神戸市港湾施設条例〟にしっかりと定義されています。

(定義)
第2条 この条例において「港湾施設」とは、次の各号のいずれかに該当するもので、市町が告示したものをいう。
(1) 航路又は泊地
(2) 防波堤又は護岸
(3) 岸壁,桟橋,ドルフィン,物揚場又は船揚場
(4) 道路,駐車場,橋りよう又は運河
(5) 荷役機械
(6) 上屋,荷さばき地,コンテナ用電源,野積場,ふ頭用地又は貯木場
(7) 旅客施設,旅客乗降用施設又はフェリー用可動橋
(8) 廃棄物埋立護岸
(9) 緑地
(10) 厚生施設
(11) 事務室

上記の2号に魚釣り禁止とされる〝護岸〟が、3号に〝岸壁、ドルフィン、物揚場〟が明記されていました。

岸壁、ドルフィン、物揚場又は護岸

具体的に禁止されている4つの場所はどんなところなんでしょうか。

●岸壁
船舶を接岸、係留させて、貨物の積み卸し、船客の乗降等の利用に供する施設のこと。
桟橋とは構造上区分され、壁体背後の土圧に対して、ケーソン等方塊の自重で支える重力方式、前面に矢板の壁を設け支える矢板式、及び底のない円筒を連続させ、基礎と一体となって支えるセル式等に大別される。

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メジャースポットの兵突、それに小野浜や佐川裏、四突のある新港突堤もこの岸壁にあたるんでしょうね。
てか、普通に岸壁って呼んでますしね。

●物揚場
船を停泊させ荷物や旅客の積み卸しをするための施設。水深-4.5mより浅い施設。

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岸壁のちっこいバージョンですね。
岸壁には大型線、物揚場には小型船ってイメージでしょうか。
HAT神戸のなぎさ公園の対岸とか摩耶大橋や摩耶埠頭の北側あたりは、この物揚場に該当しそうです。

●ドルフィン
数個の独立した柱状構造物で、陸岸から離れたところに設けて係船岸に利用するもの。
石油・セメント・穀類及び粉状の貨物を特別の荷役機械を使用して取り扱う場合に用いられたりする。

去年、中突堤に超大型クルーズを入港させるために、岸壁に継ぎ足していたのが確かドルフィンだったような。。。

●護岸
埠頭のけい船岸以外の水際線に設け、その主目的として波浪による陸岸の浸食及び水圧による陸岸の崩壊を防止するための構築物をいう。

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テトラとかもそうなるんでしょうね。

漁港はOKか?

漁港は港湾施設とはちょっと違うんじゃないかと思って調べてみました。
すると漁港は〝漁港施設〟というものにあたり、〝港湾施設〟とはやっぱり違うようです。
てことは魚釣り禁止にはなっていない?

もうちょっと調べてみると〝漁港漁場整備法〟という法律がみつかりました。
そして、この法律ではこんな規程が。

(漁港管理者の決定)
第25条 次の各号に掲げる漁港の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。
(1)第一種漁港であつてその所在地が一の市町村に限られるもの 
・当該漁港の所在地の市町村
(2)第一種漁港以外の漁港であつてその所在地が一の都道府県に限られるもの 
・当該漁港の所在地の都道府県
(3)前二号に掲げる漁港以外の漁港 
・農林水産大臣が、水産政策審議会の議を経て定める基準に従い、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、当該漁港の所在地の地方公共団体のうちから告示で指定する一の地方公共団体
漁港にも1種とか2種とかあるんですね。

見やすい、兵庫県(瀬戸内海)の漁港の紹介ページがあったので貼っておきます。
兵庫県(瀬戸内海)の漁港

1種、2種の別や管理者がひと目で分かります。
3種もあるようです。

そして、こんな条文。

(漁港管理者の職責)
第26条 漁港管理者は、漁港管理規程を定め、これに従い、適正に、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理をする責めに任ずるほか、漁港の発展のために必要な調査研究及び統計資料の作成を行うものとする。
つまり、管理をする市とかに、維持管理を任すってことなんで、どのような決まりになってるかはその管理者次第ってことですね。
今回、書類送検されたニュースの平塚新港は管理してるのは平塚市なのであれば、平塚市が夜間だけ釣り禁止にしていたということでしょう。

そして〝神戸市漁港管理条例〟っていう神戸市の漁港の条例発見!

で、ザーッとみてみると、港湾施設条例のように〝魚釣りの禁止〟ってのは見当たりません。

けど、こんなのがあります。

(使用の許可)
第11条の2 岸壁又は物揚場を使用しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

ちなみに、港湾施設では-4.5mが境界でしたが、漁港でいう岸壁は-3m以上で、物揚場は-3m未満のこをというそうです。

ただ、この条文の使用には、使用料がかかり、その使用料を調べると釣りは予定されてない感じでした。
まぁ、当然と言えば当然です。

ちょっと前に、漁港は本来、立ち入りすら禁止だから、当然釣りも出来ない的なブログを見たことがあったのですが、神戸市に限って言えば、〝立ち入り〟も〝釣り〟も禁止ではないんだと解釈しました。
あくまで現状です。

増える釣り禁止ポイント

けど、全国的に釣り禁止になる漁港は増えていっているようです。
原因は一言でいうと釣り人側のモラルなのでしょう。

漁港の管理者はあくまで市や県ですが、そこを実際に使っているのは漁師さん達です。
で、漁港施設の維持、保全などは市長などの役割ですが、漁港関係者の意見を聴かなければいけないことになっています。

で、度々問題やトラブルがあれば、そりゃ漁港関係者側から「いっそのこと禁止に。」っていう意見が、そりゃ出てきますよね。
しかも、全国的にそんな流れになってきてますし・・・

長々と書いてしまいましたが、イヤイヤそれは違うよダディーくん、てなことがありましたら是非、教えてください m(_ _)m

最後まで読んで頂きありがとうございます。
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